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最近の解決事例紹介(不動産編)− アパートの立退き 2016.11.1

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 以前にも紹介しました都内所在のアパートの立退き案件です。当該アパートは築造後相当期間が経過し、耐震上も倒壊の恐れがあったため、オーナーとしては建て替えを考えていたのですが、3人の賃借人がまだ居住していたので、当事務所に立退き交渉の依頼をされ、そのうち2件については既に立退きが完了して、最後の賃借人の立退き交渉でした。

 最後の賃借人との立退き交渉も、前の2件の代理人弁護士が引き続き担当することとなり、両者間の合意で簡易裁判所での調停手続で話を進めることにしましょうということになっていました。そこで、当事務所から調停の申立てをして、簡易裁判所で明渡についての条件等を交渉してきました。調停手続の中で、立退きに関わる協力金などの条件については詰めることができたのですが、問題は、当該賃借人が高齢などの理由で、当該アパートを立退いた後の転居先がなかなか見つからなかったことです。先方代理人のルートでも色々と探してもらったのですが、確定というところまで至らず、そうしますと簡易裁判所の調停委員会の方から、明渡期限が詰まらないと言って何時までも調停手続を重ねることは、裁判所として認め難いので、現時点で詰まっている条件だけで和解を成立させるか、さもなければ調停手続を打ち切るとまで言われました。ということで、明渡期限だけを留保した形での和解が成立し、賃借人側で転居先が確定次第、改めて明渡期日についての追加合意書を作成するということになりました。

 ようやく転居先が見つかり、明渡期限についての追加合意書を締結し、今回明渡が完了ということになりました。この事件からも学んだことは、高齢者居住の案件の立退きについては、単に金を出すから出て行ってくれと言っても先に進まず、賃貸人・賃借人双方が協力して転居先を探すまでの努力をしないとなかなか解決しないということでしょうか。これが訴訟ということになっても、裁判所としても賃借人保護の観点からなかなか(立退料を払うことを前提としても)明渡判決を書くのは勇気がいることだと思われます。

以上
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