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母が先日亡くなりました。私は長男で父親が10年前に死亡したときに、父親名義だった土地を母親が相続し、その土地上に私が建築資金を出して、二世代住宅を築造しました。親子の関係ですから、現金での地代は、母親に支払っておりませんでしたが、弟が全然面倒を見ないので、私が家を建てて以来ずっと同居して面倒を見てきました。ですから、私としては、母親の生活費負担分を土地の地代代わりとしてみなしてもらい、私の土地賃借権を認定してもらうことはできるのでしょうか。そうすれば、土地の評価は底地権となり、私が土地を買い取り、その分を他の相続人に分配することができるのですが。


遺産分割の法律相談でよく問題となるのは、亡くなった父親(もしくは母親)の土地の上に、子供が家を建てて同居していたという場合です。家を建てるときに何ら書面を残さないのも、親子間のことですから致し方ないとして、特に地代のことを決めていなければ、基本的には使用貸借(無償の使用を認めること)ということになりましょう。
 相談者としては、母親の生活費などそれこそ通常の地代のレベルを超えた出費をしているんだという言い分なのでしょうが、なかなか相談者の言い分は通らないと思われます。すなわち、以前の法律相談コーナーでも述べましたが、親の面倒をみるのは寄与分とはならないと同様に、親の面倒を見たからといってそれが賃貸借の地代となるかというとやはり難しいというものです。また、通常の賃料の水準(例えば固定資産税の2−3倍)よりも多額の生活費の面倒をみていたという主張についても、建物所有目的の土地賃貸借の場合は、例月(例年)の地代の他に、賃貸借開始時に賃借人が多額の権利金を支払っているケースがほとんどですから、その様な権利金の授受もされていないとしたら、やはり賃借権の主張は難しいと思われます。家庭裁判所でも調停委員や、審判官からそのような指摘をされる可能性は高いでしょう。

 ということで、相談者の賃借権の主張は難しいと判断され、相続税務においても、更地評価されることとなりましょう。相続人間でももしご長男である相談者が土地を引き取るということになりますと、他相続人に支払う必要のある代償金も、基本的に更地評価ということとなります。

 なお、固定資産税を支払っていたから賃料というのは、そもそも使用貸借でも固定資産税を使用借人が支払っているケースは多く、賃料としてみなされる要素とはなりえないと言わざるを得ません。