神田元経営法律事務所
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業務内容

神田元経営法律事務所
〒107-0062
東京都港区南青山5丁目11番14号
H&M南青山EAST301号室
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業務内容

企業法務全般 事業を行っていることで毎日生起する法律問題について、それにかかわる全ての法令を駆使し、更にはコンプライアンス重視の観点から、戦略的、予防的、事後的に対処いたします。
コーポレート業務
(事業継承)
株式の譲渡、贈与、売却、営業譲渡など、“生きている”事業会社を移転する際に必要となる法的問題に付き、提携する会計、税務の専門家とタイアップの上、何が依頼者にとって最善かを考えながらアドバイスをいたします。
不動産関係業務 不動産は、事業用物件であれ、資産運用対象物件であれ、中小企業にとって重要な資産です。取得・処分・運用管理というあらゆる場面において民法・借地借家法など不動産関係法が係ってくる不動産に関して、依頼者にとって最大の経済的効果をもたらすべく法的アドバイスをいたします。
企業再生
倒産処理業務
万が一にも経済的窮境に陥った事業会社につき、何を、どのようにすれば再生できるのか、万策尽きた場合にはどのような法的処理をすべきかを、依頼者の立場にたって最善のアドバイスをいたします。
セカンドオピニオン
提供業務
クライアントの利益を最大化するという観点から、法律問題について、より客観的な判断をしていただけるよう、不動産、倒産(企業再生含む)、債権回収、企業法務、遺産分割などにおいて、セカンドオピニオンの提供という形で、アドバイスをいたしします。
セカンドオピニオン取得の勧め
 最近は、患者として受けるべき医療に付き、セカンドオピニオンを取るケースが増えているとのことです。例えば、体のどこかに悪性腫瘍ができていることを常日頃通っている病院の検査で判明し、担当医はその腫瘍を取らなくても内科的療法で治るという治療方針を出したが、ホームページ等で調べてみるとどうも摘出した方がいいのではないかという意見もあるようだ。そこで、そのHPに掲載されていた医者に別の意見としての「セカンドオピニオン」を求めるために診療を受けるということです。
 今迄の日本人は、とかく専門家の意見を疑うことなく鵜呑みにしてきたところがあります。専門家であれば、誰に聞いても答えは一緒であろうという一種の専門家に対する信仰があったようです。例えば、NHKの法律番組でも、出題者からのこういう法律問題がありますが、弁護士としてどうですかという問いに対し、弁護士がこのようになりますという“答え”を出して、みんながああそうかと納得して終わるというのがパターンでした。しかし、他の民法の法律番組はセカンドオピニオン的(?)には画期的なものでした。出題者からのこういう法律問題がありますがどうですかに対し、4人もの弁護士が意見を出すのですが、それが何時もバラバラで対立する弁護士同士をフォーカスするのが番組としての趣向となっており、多少大袈裟にしているもののこれが実態なのです。専門家の間でも意見は割れるのが通常だと思ってください。
 何故、セカンドオピニオンを求めるかといえば、自分のことは自分で調べて、自分で決めるという自己判断・自己決定の趣旨なのです。その専門家を信じたいという気持ちが強すぎても、他の人の意見を聞きたくないということにもなりがちです。しかし、1人の意見しか聞かないということは、自己判断・自己決定を放棄しているのと同じなのです。より自分自身を客観的にみるためにも、セカンドオピニオンを取ることが重要なのです。
神田元法律事務所 業務内容
 当事務所は、クライアントの利益の最大化の観点から、セカンドオピニオンを出すことについても積極的に対応しております。当事務所がセカンドオピニオンを出したからといって、すでに相談されている弁護士との関係でも何ら実際に当事務所に事件を委任しなくてはならないことにはなりませんし、その点、お気軽にご相談頂ければと思います。当事務所としましては、分野的には不動産、倒産(企業再生含む)、債権回収、企業法務、遺産分割などにおいて、セカンドオピニオンを提供することができます。

当社には、顧問弁護士がいるのですが、セカンドオピニオンをとることは、顧問弁護士に対し、失礼になりませんか。



結論から申しますと、決して失礼には当たらず、そのような心配は御無用です。
顧問弁護士であっても全ての法分野に通じているわけではありません。お医者さんほど専門分野に分かれているわけではありませんが、得意不得意はありますし、手掛けたことがない分野というのもあります。例えば、私(神田)で言えば、離婚事件と交通事故事件は経験していません。「下町ロケット」という直木賞作品がありますが、この作品の前半は特許訴訟に関する話です。とある中小企業に対し、上場企業から特許訴訟を提起された。その中小企業の社長は、顧問弁護士に対応を依頼したが、特許訴訟を経験したことがなく、特許訴訟の特殊性などから敗訴寸前までいってしまいます。そこは、小説ですから、敗訴寸前までいって特許専門弁護士が現れ、窮地から救うということでめでたしめでたしになりました。しかし、実際にその様なことが起きたら最悪のことも考えられます。この小説の主人公の社長も、もっと早い段階で、顧問弁護士の訴訟追行のやり方におかしいと思ったときに、他の弁護士の意見を聞いて見ていたらもっと展開は変わっていたかもしれません。

何故、セカンドオピニオンを求めることが重要かといえば、自分のことは自分で調べて、自分で決めるという自己判断・自己決定の理念なのです。その専門家を信じたいという気持ちが強すぎても、他の人の意見を聞きたくないということにもなりがちです。しかし、1人の意見しか聞かないということは、自己判断・自己決定を放棄しているのと同じなのです。より自分自身を客観的にみるためにも、セカンドオピニオンを取ることが重要なのです。

私自身も、クライアントから、「他の弁護士のセカンドオピニオンを取ってもいいか」ということを(申し訳なさそうに)聞かれることがありますが、全く気にしていません。むしろ、上述した趣旨からも積極的にセカンドオピニオンを取ってくださいと申し上げています。

会社の来し方行く末を最終的に決定するのは経営者ご自身なのですから、弁護士に何ら遠慮することはありません。弁護士が会社の将来を担保することはできないのです。セカンドオピニオンを取られたために、クライアントが離れるということは、それはその弁護士に、少なくとも当該案件に対応するための能力が不十分ということであり、仕方がないことです。御社の顧問弁護士が真のプロフェッショナルであれば、セカンドオピニオンについてそのように客観的に受け止められることでしょうから、決して失礼ではないのです。逆に、そのような客観的視点を拒絶するような弁護士であれば、そもそも御社のあらゆる事項について全面的に相談できる顧問弁護士としてふさわしいのかどうか、疑問符がつくのではないでしょうか。

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