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マンション管理相談窓口について

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[マンション管理相談窓口について]2017.7.1

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 今月のコラムは、私が東京弁護士会で携わっております「マンション管理相談窓口」について、ご説明・ご紹介させて頂きます。
 現在、全国のマンションストック数は630万戸を超え、全国住戸数の約11パーセント、首都圏だけでみると20パーセントを超えており(平成25年)、都市圏においては、マンション生活が定着したライフスタイルといえましょう。しかしながら、マンションというのは、“一つ屋根の下”での共同生活を営むものであり、一戸建てと違い様々な年齢、職業、家族構成の区分所有者たちが居住している以上、様々な共同生活上の紛争が生じることは避けられないものです。
 例えば、隣室の区分所有者との間の騒音、振動、悪臭などの近隣問題、管理組合との間でいえば、管理費滞納、大規模修繕、建替え問題などなかなか解決が難しい問題があります。これらの問題については、区分所有者間の話し合い、管理組合からの説得など、当事者同士の協議で解決できればよいのですが、上述したとおり、マンションの区分所有者、住民もその属性が非常に多様化している現在、なかなか話し合いで解決できないのが実情です。話し合いで解決できないとなると、終局的には、マンション管理規約や区分所有法などの法律も適用しての解決ということになりますが、区分所有者、管理組合の役員も必ずしも法律の専門家というわけではないので、規約や法律の適用と言っても躊躇してしまい、問題の先送りとなるケースも出てきます。

 そこで、弁護士会としてマンション管理に関する法律問題に適切に対処するべく、マンション管理に精通した弁護士を相談担当とした「マンション管理相談窓口」をこの度開設するに至りました。同窓口の相談担当者は、基本的にマンション管理士の資格を持った弁護士で揃えており、必ずや相談者の悩みを解決できるものと思います。ご相談頂く方々には制限なく、マンション管理組合の役員の方々、区分所有者は当然、マンション管理会社の方々、マンションデベロッパーの方々のご相談も歓迎しております。

 また、マンションによっては、管理組合の役員(理事長、理事、監事)のなり手不足に悩んでおられるところもあるかと思います。区分所有者の高齢化、働き盛りゆえの多忙さなどから、管理組合が機能しなくなりつつあるマンションも増えてきました。そこで、東京弁護士会の「マンション管理窓口」は、マンション管理組合に区分所有者以外の“管理者”として弁護士(兼マンション管理士)を推薦・派遣することをも業務の一環として用意しております。公正公平な弁護士が管理者(多くのマンションでの理事長)に就任することにより、よりマンション管理の適正化に資するものと考えております。

 「マンション管理相談窓口」のパンフレットを掲載させていただきますので、是非ともご一読頂き、ご相談ある場合は、同窓口専用回線にお気軽にお電話頂きますようお願いいたします。
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