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中小企業にも顧問弁護士が必要とよく言われます。しかし、当社は今まで訴訟に巻き込まれたこともなく、何かあってから弁護士と相談するということでも十分なように思います。どのような点で顧問弁護士が必要なのでしょうか。A
「弁護士というのは、何か起きてから相談する人」とおっしゃる人は、一般の方のみならず、ビジネスに携わる人でもまだまだ多いですね。
しかし、「ある日突然、会社に訴状が送られてくる」というのは、決してレアケースではありません。あるいは、突然、内容証明郵便で思いもよらない請求やクレームを受けるということもあります。 こういった場合、初動の対応が非常に重要で、法的論拠や証拠の有無などを確認しつつ、全体の見通しを立てた上で行動しないと、後々非常に困った羽目に陥ることが往々にしてあります。 しかし、訴状や内容証明を受け取った時点で、「さあ、今から弁護士を探して・・・」とやっていては、十分な対応をすることは不可能です。 「何か起こったとき相談する」ためには、何かが起きてから弁護士を探していては間に合わないのです。こんなとき、もし顧問弁護士がいれば、直ちに対応への準備に着手できます。 そして、もちろん、「何か起こったとき」だけが顧問弁護士の存在価値ではありません。そもそも「何かが起こらないように」するのが、顧問弁護士の役目ではないかと考えます。いわゆる予防法務というものです。 例えば、新しい取引を開始するのに、取引基本契約書などをきちんと作成されているでしょうか? 無用な紛争を予防するために、取引開始時にきちんと契約書を作成しておくことは必須です。あるいは、契約書を交わしたとしても、(相手方の方が大企業のような場合)相手方が指定した契約書に、何ら反論もせず、そのまま署名捺印してしまったことがありませんか? 取引の開始時というのは、大きなチャンスなのです。そのような時にこそ交渉をして、少しでも当方の有利な契約条件をめざすべきですし、きちんと交渉を経て締結された契約書は、より紛争防止につながります。顧問弁護士がいれば、このような場面でのアドバイスが受けられます。さらに、顧問弁護士と、そのような日常的な相談業務を通じて密にコミュニケーションをとれば、顧問先企業や、その属する業界の内情について日ごろから精通してもらうことができます。そうなれば、顧問弁護士は、企業内部の人間では気がつかない紛争の芽を指摘し、より効率的な予防法務を行うことができます。 「何かが起こってから」の法務、予防法務と述べましたが、いわばこれは、「守り」の場面での、弁護士の活用です。さらに、「攻めの法務」の場面で、弁護士を活用することも、是非視野に入れてください。 例えば、企業としてこれから何か新しい事業を興す、新しい分野に入って行く、または他企業を買収するなどといったとき。そういう場面での紛争を予防するといった守りの観点ではなく、如何にビジネスプラットフォームを構築していけば、当該企業にとって最大のメリットとなるか、という攻めの観点からも、弁護士は一緒に考えることができます。当該企業の内情、その属する業界のことを十分に理解している顧問弁護士であればこそ、そのような場合にも適切かつ建設的なアドバイスをすることができるでしょう。当事務所は、このような攻めの法務に対応する実力を備えるべく、日々研さんを重ねています。 もちろん、リーガルスキームのみならず、税務面、会計面など、他専門職にも加わってもらってチームとして対応していくべき案件もたくさん有るはずです。その様な場合で、顧問弁護士が他士業とのコーディネイト役を務めることもできます。 かように、顧問弁護士を活用できる場面は、実はたくさんあるのです。 とはいえ、何よりも顧問先企業として使いこなすこと、そのためには顧問弁護士とコミュニケーションをとることが一番重要です。色々な局面で、気軽な相談役として、まずはお話しを頂ければと思います。
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